固定資産税の対象にならない収納空間の工夫モデルハウス見学番外編

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モデルハウス見学番外編

去年の記事ですが住宅情報誌「SUUMO注文住宅」を手にしたことがきっかけで、3社のモデルハウス見学をした記事をシリーズで書いてきました。

いったんシリーズは終了したつもりでしたが、耳寄りな情報を書き忘れていたので、今日の記事は「番外編」といったところです。

住宅建築につきものの固定資産税

「持ち家」しかも「新築」っていい響きですよね。まさに夢のマイホーム!

でも、家を所有するということは、土地の購入費や家屋の建築費以外にも多くのお金がかかるものです。

中でも固定資産税の負担は大きいと言えます。なにしろ毎年払い続けなくてはならない税金ですから。

そりゃ払わなくちゃいけないものは、もちろんちゃんと払いますよ。だけど、ほんの少しでも負担が少なくなるに越したことはないじゃないですか。

そこで、先日来のモデルハウス巡りで仕入れた「固定資産税を増やさない工夫」についての情報をシェアすることにしました。

固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課せられる税金のこと。

土地と建物それぞれを評価して課税額が決まるのですが、ここでは建物にかかる税金について書いています。

建物の評価

固定資産税の査定調査に来るのは市町村の課税担当者で、訪問のタイミングは新築をした数ヶ月後が多いそうです。

建物は、家の床面積と建築に使われた資材の質で評価額が決定されます。

誰だって大きくて、好みや要望をできるだけ盛り込んだ家を建てたいですよね。でも、大きければ大きいほど、凝った造りにすればするほど、高級な資材を使えば使うほど、家の評価額ははね上がってしまいます。

特に床面積の査定が税額に大きく影響するので、いかに床面積を抑えるかが工夫のしどころです。

(原則として、固定資産税の対象になる床面積=登記された床面積となります。)

1.ロフト

建物の構造上(屋根の形や天井高など)、上層部分に余裕空間ができてしまうケースがあります。その余った空間を有効活用するアイディアのひとつに、「ロフト」(いわゆる屋根裏部屋)があります。

ロフトの主な用途は収納スペースなので、床面積には算入されないのです。

でも、屋根の直下に設けられるその形状がオシャレなため、特に若い人や子どもには人気で、「隠れ家空間」的な居室として使用されることも多いのだとか。

そうなると固定資産税の対象外なのに、ちょっとお得感がありますね。

ただし、以下のとおりロフトの定義を守らないと、普通の居室として床面積に算入されかねませんので注意が必要です。

ロフトの定義

・屋根裏の余剰空間を利用した収納スペースであること

・ロフト部の床面積が直下階(つまり2階部分)の床面積合計の1/2未満

・ロフト部の天井高さは1.4メートル以下であること

・ロフト部の直下階(つまり2階部分)の天井高が2.1メートル以上であること。

2.小屋裏収納

次のアイディアは「小屋裏収納」です。

モデルハウスでいう小屋裏収納は、アパートのロフトが進化したような部屋で、ロフトのように階段がついています。

私が見学した「パパまるハウス」と「コンクスハウジング」は小屋裏収納を採用していました。

パパまるハウスの小屋裏収納はウォークインクローゼットの中に簡易的な階段がついていて、小屋裏に上るときにははしご階段を設置するタイプ。

いちいち付け外しするはしご階段は不便ですが、こうなったのには理由があります。実はこのモデルハウスは、「小屋裏」の定義として固定階段が認められていない時期に建築されたのだとか。

はしご階段の採用は、固定資産税の対象とならないための工夫だったのです。

平成24年に建築基準法が改正され、現在では固定階段でも大丈夫になっているとのこと。

どうりで最近建てたコンクスハウジングのモデルハウスでは、同じ小屋裏収納を設けていても固定階段でした。しかも、階段周りがまるでボルダリングができそうな凝ったつくりで、何げにお気に入りだったかも。

(※ロフトや小屋裏収納につながる階段の形状に関する基準は、各市町村によって違います。私の住居地では固定階段を設置しても収納とみなされますが、今でもはしご階段じゃないと駄目な自治体もあるようです。建築を検討中の方は、必ずご自身のお住いの地区の建築基準をご確認ください。)

小屋裏収納が進化した部屋

小屋裏収納にもロフトが進化したような一般的な小屋裏収納と、天井を低くして梯子や階段を使わず廊下からそのまま部屋に行けるタイプの小屋裏収納がありました。

私が見学した住建産業堀越とコンクスハウジングではこちらのタイプがありました。(コンクスハウジングでは、わかりやすく「レベルフロア」とよんでいます)

具体的には天井高が1m40㎝以下かつ、レベルフロアを設ける階の床面積の半分以下の面積の部屋のことです。

天井が低いので当然・窓も低くなります。収納目的、もしくは座って使う目的のときは、いい案ですよね。

3.スキップフロア&サービスルーム

もう1つ固定資産税に計算されないスペースを作る方法があります。

それは、平屋住宅で中二階(スキップフロア)みたいなスペースを作って、その下にサービスルームを設ける方法です。

この方法だとスキップフロアとサービスルーム両方が固定資産税に計算されません。

このタイプのモデルハウスはまだ見学したことがないので、いつか見学してみたいなぁ~

まとめ

ロフトや小屋裏収納・セカンドリビング・サービスルームなど余剰スペースの有効活用で、お家の収納量がうんと増えて、それでいて固定資産税には加算されないのは嬉しいことじゃないですか。

だって、長い目でみれば固定資産税をうん十万単位で押さえることができるんですから!

それに私が見学した小屋裏収納などは広さが6畳~8畳もあって、とても広々していました。

私も家をつくる際には、3つのアイディアのどれかを取り入れたいと思いました。

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